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さなげカントリークラブ
個人正会員の資格承継に関わる特別会員制度
さなげカントリークラブは会員資格承継に関し特別会員制度(プラチナ会員制度)を新設致しました。
【対象】個人正会員で満75歳以上で入会後15年以上を経過した方が、会員資格を2親等以内の卑属(子、孫、又はその配偶者)に承継(生前贈与)させた場合、当人(前会員)は希望により特別会員(プラチナ会員)として、引き続きゴルフ場及び付属施設を利用することができる。※名義書換料は40万円(税別)
【年会費】プラチナ会員は通常の年会費を負担することとし、プレー料金は会則上の会員と同一。また、クラブ競技会(クラブ3大競技を除く)に参加できる。
【譲渡・承継】プラチナ会員の資格は、譲渡及び承継することは出来ない。当該プラチナ会員(前会員)から承継を受けた会員が退会した場合は、プラチナ会員の資格を喪失する。
【実施日】平成25年3月1日より
吉良カントリークラブ
名義変更料改定
吉良カントリークラブは平成25年4月1日より名義変更料とクラブ会則第11条を以下の通り改定することになりました。
【改定日】平成25年4月1日より
【名義書換料】
正会員(額面80万以下) 157.5万円 → 52.5万円
正会員(額面80万以上) 157.5万円 → 105万円
法人2名(額面80万以下) 315万円 → 105万円
法人2名(額面80万以上) 157.5万円 → 210万円
同一法人内 52.5万円 → 31.5万円
【会則変更】
名義書換により新会員となった場合の預託金償還についての変更
平成25年3月31日以前 譲受けの日より10年経過後
平成25年4月1日以降 譲受けの日より20年経過後
※現会員は、平成25年4月1日以前の扱いになります。
東名根羽カントリークラブ
名義変更料改定
東名根羽カントリークラブは1月の定例理事会において名義変更料が一部、下記の通り変更になりました。
【名義変更料】
正会員 21万円 → 52.5万円
変更期日 平成25年3月1日より
四日市カンツリー倶楽部
第二正会員、婦人会員、週日会員の名義変更停止延期
四日市カンツリー倶楽部は、2月1日から預託金会員である第二正会員、婦人会員、週日会員の名義変更を停止を、総会決議の関係から4月1日に変更することになりました。
岐阜関カントリー倶楽部
入会条件改定
岐阜関カントリー倶楽部は平成25年度より、正会員の紹介資格について変更致しました。
現行:10年以上在籍の正会員2名の署名捺印
↓
変更:5年以上在籍の正会員2名の署名捺印
桑名カントリー倶楽部
入会手続き改定
桑名カントリー倶楽部は平成25年度より、入会手続きの変更を行いました。
※会員登録名義人変更届における「紹介者」は「保証人」となります。
※倶楽部役・委員のうち1名
※会員歴10年以上の正会員
〇但し夫婦、親子、兄弟は除く
〇保証人になり得る回数は年間3名までとする
尚、保証人は実印を押印し、面接の際、同伴を要す。
PGMグループ
2013年名義変更入会プラン
PGMグループは『2013年名義変更料減額プラン及び預託金充当プラン』を発表いたしました。
※詳しくはこちら http://www.pacificgolf.co.jp/membership/meihen2013/index.asp
鳴海カントリークラブ
名義変更解除延期
鳴海カントリークラブは新規会員募集に伴う、名義変更停止期間を、当初の平成24年12月末までを平成25年2月末まで延長することになりました。
三好カントリー倶楽部
年会費改正
三好カントリー倶楽部は平成25年度より年会費を改定しました。
【年会費】
63,000円 → 105,000円
※半期請求 52,500円×2 (1月〜6月・7月〜12月)
リオフジワラカントリークラブ
名義変更料減額期間終了
リオフジワラカントリークラブは開場35周年記念として行った、名義変更料の期間限定減額が終了しました。
平成25年1月1日より
【名義変更料】
正会員(個人・法人) 31.5万円
平日会員(個人・法人) 15.75万円
【相続・贈与】
正会員 10.5万円
平日会員 5.25万円
【同一法人内】
正会員 5.25万円
平日会員 2.625万円