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亀山ゴルフクラブ
『セントレジャーゴルフクラブ亀山』に名称変更
セントレジャーグループは系列の潟Zントレジャーマネージメント(本社:名古屋市)と潟Zントレジャー・オペレーションズ(本社:東京都)が運営、管理する全国10コースの名称を、2008年4月1日より統一致します。亀山ゴルフクラブは『セントレジャーゴルフクラブ亀山』となります。
定光寺カントリー倶楽部
『セントレジャーゴルフクラブ定光寺』に名称変更
セントレジャーグループは系列の潟Zントレジャーマネージメント(本社:名古屋市)と潟Zントレジャー・オペレーションズ(本社:東京都)が運営、管理する全国10コースの名称を2008年4月1日より統一致します。定光寺カントリー倶楽部は『セントレジャーゴルフクラブ定光寺』となります。
上宝トーカイカントリークラブ
『上宝カントリークラブ&リゾートホテル』に名称変更
アコーディアゴルフグループに経営が代わった上宝トーカイカントリークラブは、3月1日より『上宝カントリークラブ&リゾートホテル』に名称変更致しました。
瑞浪トーカイカントリークラブ
『フォレストみずなみカントリークラブ』に名称変更
アコーディアゴルフグループに経営が代わった瑞浪トーカイカントリークラブは、3月1日より『フォレストみずなみカントリークラブ』に名称変更致しました。
津ゴルフ倶楽部
再入会手続きに関して
経営変更された津ゴルフ倶楽部の会員に対し、新スポンサーのトーシンリゾート鰍ゥら、入会手続きに関する内容が発表されました。入会希望の会員は、3月1日より名称変更する『TOSHIN Princeville Golf Course』もしくは系列の『TOSHIN Lake Wood Golf Club』のどちらかを選択することが出来ます。
隨縁軽井沢ナインハンドレッド倶楽部
新規会員募集
隨縁軽井沢ナインハンドレッド倶楽部は3月1日より新規募集を行うことになりました。
正会員 105万円(税込) ※プレー権
入会条件:30歳以上、原則日本国籍、正会員2名の紹介
募集窓口はゴルフ場
さくらカントリークラブ、むらさき野カントリークラブ
再生計画案発表
昨年9月10日に名古屋地裁に民事再生法を申請した、さくらカントリークラブ、むらさき野カントリークラブの経営母体鰍竄ィつが再生計画案を発表しました。再生計画案によると、鰍竄ィつは100%減資した上で、新規で株式を発行して会員の持株会に38%、取締役4名と監査役1名に各10%、従業員3名に各4%を1株1万円で割り当てるとしています。その他、必要のない所有不動産の売却を行い弁済資金に充当するとしています。
会員に対する弁済率は、継続会員は預託金の17%を新預託金にして(10年据置)、据置期間満了後の退会希望者には税引後当期利益の50%を返済原資として、事業年度末より3ヵ月以内に一括で支払う。また、退会会員と一般債権者も弁済率は17%ですが、弁済は抽選で行い、初回の弁済限度額は1億5000万円を再生計画案の認可決定から6ヵ月以内に当選者に支払い、2回目は各3500万円で平成20年、21年の事業年度から3ヵ月以内、4回目以降は税引後当期利益の50%を事業年度から3ヵ月以内に支払うとしています。(予想では平成27年度には完済できるとの見込み)
また、継続会員、退会会員共に退会の申込みをした時点でプレー権は消滅しますが、抽選に漏れた会員に対してはプレー利用券(年6回分)を発行します。その他、継続会員の預託金450万から950万額面は2〜4分割するとしています。尚、再生計画案の決議は平成20年2月29日を締切として書面投票で行われます。
榊原温泉ゴルフ倶楽部
新規PGAシニアゴルフトーナメント開催
PGA(日本プロゴルフ協会)は2月21日、昨年PGAの名誉会員となった小林旭氏の名を冠した大会、「小林旭インビテーショナル三甲シニアゴルフトーナメント in 榊原温泉」が2008年新規PGAシニアツアー競技として9月13日(土)、14日(日)の2日間、榊原温泉ゴルフ倶楽部で開催することを発表しました。
津ゴルフ倶楽部
『TOSHIN Princeville Golf Course』に名称変更
株式会社トーシン(本社:名古屋市)は、子会社のトーシンリゾート鰍ェ破産者樺テゴルフ倶楽部が所有する津ゴルフ倶楽部(樹王カントリークラブ)の資産取得手続きが平成20年2月15日に完了したことを発表しました。
また、資産取得に伴い、コース名を『TOSHIN Princeville Golf Course』に名称変更して、平成20年3月中に営業開始することも発表しました。
三鈴カントリー倶楽部
名義変更料改定
三鈴カントリー倶楽部は平成20年4月1日より、名義変更料を改定します。
正会員52.5万円(旧105万円)
平日会員21万円(旧52.5万円)
同一法人内21万円(旧31.5万円)
贈与21万円(旧52.5万円)
相続21万円(旧31.5万円)
※贈与、相続は配偶者及び血族の一親等に限る

