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伊豆下田カントリークラブ
一般社団法人へ
伊豆下田カントリークラブは、昨年12月に施行された「公益法人制度改革関連3法」に伴い、これまでの会員組織である「有限責任中間法人伊豆下田倶楽部」を「一般社団法人伊豆下田倶楽部」に名称変更と定款変更の決議を定時社員総会で決議を行いました。
明智ゴルフ倶楽部
名義変更料改定
明智ゴルフ倶楽部は6月から実施されていた開場35周年記念名義書換料特別ご優待キャンペーンが9月30日で終了し、10月1日より以下の通り名義変更料が変更になります。
一般会員権 525,000円 → 950,000円
平日・明智単独権 262,500円 → 475,000円
十里木カントリークラブ
名義変更料改定
アコーディアゴルフグループの十里木カントリークラブは、9月30日で名義書換促進キャンペーンが終了し、10月1日から以下の通り名義変更料が変更になります。
正会員(個人・法人) 262,500円 → 525,000円
平日会員(個人・法人) 131,250円 → 262,500円
※尚、名義書換促進キャンペーンの終了に伴い、トランスファー制度が利用できることになります。
(トランスファー制度とは、一定の条件を満たした会員が、アコーディアゴルフ運営の他ゴルフ場会員権を取得する際、名変料を50%割引で入会できる制度です)
御殿場ゴルフ倶楽部
期間限定名義変更料減額
御殿場ゴルフ倶楽部は期間限定で名義変更料を減額することになりました。
期間:平成21年11月1日〜平成22年10月31日
名義書換料
○個人会員の第三者譲渡
正会員 315,000円 → 157,500円
平日会員 210,000円 → 105,000円
週日会員 157,500円 → 78,750円
○相続、贈与
正会員、平日会員、週日会員
105,000円 → 52,500円
○法人正会員(記名者2名)
売買による名義書換 630,000円 → 315,000円
同一法人内変更(1名) 105,000円 → 52,500円
法人会員権分割手数料 210,000円 → 105,000円
小萱OGMチェリークリークカントリークラブ
名義変更料減額キャンペーン延長
小萱OGMチェリークリークカントリークラブは、現在行っている名義変更料減額キャンペーンを半年間延長することになりました。
【キャンペーン対象期間】
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
【名義変更料】
現 行:1,050,000円
キャンペーン期間中:735,000円
山岡カントリークラブ、笹平カントリー倶楽部
再生計画案認可決定
山岡カントリークラブと笹平カントリークラブを経営するキクオカ綜業鰍フ再生計画案が9月4日締切りの書面投票で行われ、債権者数、議決権総額ともに可決要件を満たした為、9月8日に名古屋地裁から認可決定を受けました。
再生計画案は、キクオカ綜業鰍ェ両ゴルフ場の営業権を、スポンサー企業のゲイン・キャピタル株式会社(本社:東京都)が設立する山岡ゴルフ鰍ニ笹平ゴルフ鰍ノ譲渡をします。(譲渡代金は山岡カントリークラブは7億9281万円で笹平カントリー倶楽部は3億2302万3020円)
また、退会会員には預託金の99%をカットして、再生計画認可確定後6ヶ月以内に1%を弁済。継続会員は預託金の1%を再預託(据置期間10年)してメンバーとして残ることになります。尚、名義変更については、営業譲渡日より、6ヶ月後に解除する予定で、一定期間は¥525,000-を\105,000-で受け付けるとしています。
※写真は山岡カントリークラブ
いわむらカントリークラブ
再生計画案可決
いわむらカントリークラブを経営する、岩村観光開発鰍フ再生計画案が9月1日付けで名古屋地裁から認可決定を受けました。決議は8月31日締めの書面投票で行われ、債権者数の93.38%、議決権総額の50%以上の賛成が得られ、可決要件を満たしました。再生計画案の可決によって、退会会員は債権額の8%を5回の分けて弁済され、継続会員は、預託金の返還期限を解散時にする代わりに、会則に会員の請求に応じて再生債務者の資産内容の開示、会員の過半数の請求があればクラブを解散するなどの会員の権利を会則に盛り込みます。また、認可決定確定後、3年間は名義変更料を5.25万円にし、同じく3年間は1万円相当のプレー券を交付することになっています。尚、新しい預託金証書は平成22年5月31日までに旧預託金証券と交換で郵送等で行います。
富士OGMエクセレントクラブ
入会登録料期間限定減額キャンペーン
富士OGMエクセレントクラブが入会登録料期間限定減額キャンペーンを行うことになりました。
譲渡における名義変更料 63万円 → 36.75万円
※減額期間:H21年10月1日より
利用者変更、相続 10.5万円 → 5.25万円
生前贈与 15.78万円 → 7.875万円
※減額期間:H21年10月1日〜H22年3月31日
※写真は伊勢大鷲コース
飛騨高山カントリークラブ
名義変更料改正
飛騨高山カントリークラブは平成21年9月20日から、名義変更料を改正致します。
一般譲渡: 63万円 → 42万円
贈与: 26.25万円(1親等以内)→15.75万円(2親等以内)
相続: 31,500円(変更なし)
同一法人内: 15.75万円 → 10.5万円
PGMグループ
メンバー特典プログラム『P−CAP』改定
パシフィックゴルフマネージメント鰍ヘ、メンバー特典プログラム『P-CAP』を会員満足度の高いサービスへと更に発展させ、よりメンバー重視のゴルフ場経営に注力するため、同プログラムを2009年10月1日(木)より改定することを発表しました。改定内容は以下の通りです。
【アソシエイト利用】
会員が所属クラブ以外のPGMグループのゴルフ場を優待料金で利用できる特典。
現状:所属ゴルフ場により利用できるゴルフ場に制限あり。
改定後:所属ゴルフ場による制限なくPGMクラブ・メンバー優待料金でPGMグループのゴルフ場を利用可能。
【所属クラブの一時利用変更登録】
会員が転勤等により転居または居所を変更された場合に、PGMグループの他のゴルフ場に一時利用登録することが出来、登録先のメンバーと同等の利用料金でプレーできる特典。
現状:一時利用登録期間は最長で3年。
改定後:一時利用登録期間を最長5年に改定。 (毎年の更新が必要)
【名義変更料50%割引】
会員がPGMグループの会員権を購入される場合、名義変更料が50%割引になる特典。
現状:所属ゴルフ場の追加購入不可、会員権種別による変更不可の制限有り。
改定後:上記の不可制限を廃止(PGMグループのゴルフ場に入会後、3年経過した会員が対象)
【家族入会名義変更料50%割引】
会員の所属するゴルフ場の会員権を配偶者または3親等以内の親族の方が購入する場合、名義変更料が50%割引になる特典。
現状:制度がありません。
改定後:制度を新設いたしました。
また、パートナーシップ・ネットワークもホテル・リゾート・ゴルフ練習場・レストランなど随時拡大する予定となっています。
※写真はPGMグループの名古屋ヒルズゴルフ倶楽部

